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Wohnungsgeberbestätigung の書き方と注意点(2026 年版)

最終確認 2026-06-17

結論

Wohnungsgeberbestätigung(居住確認書)は、家主または賃貸契約者が記入する公式書類で、Anmeldung 申請時にパスポートと並ぶ必須書類です。記入は家主の責任ですが、入居から 2 週間以内に発行しないと家主側に過料が科される可能性があるため、入居時に必ず確保しましょう。

サブレットの場合は 本来の家主の同意が必要、家族同伴の場合は 全員分の氏名を記載、と細部に注意点があります。

なぜこの書類が必要か

2015 年の Bundesmeldegesetz(住民登録法)改正で、架空住所での Anmeldung 防止のために導入されました。家主が記入することで、申請住所が実在かつ申請者が実際に住んでいることを担保します。

  • 家主への過料:最大 €1,000(2 週間以内に書面を発行しない場合)
  • 申請者への過料:最大 €1,000(虚偽記載または書面なしの Anmeldung)

家主側にもインセンティブがあるので、依頼すれば通常スムーズに発行されます。

記入項目(公式フォーム)

ベルリンの公式フォームは service.berlin.de からダウンロードできます。各記入欄を順に解説:

1. Anschrift der Wohnung(住所)

  • 番地・通り名・郵便番号・市
  • アパート番号(Wohnungsnummer)も明記
  • 正確な綴り(後で住民登録に使われる)

2. Einzugsdatum(入居日)

  • 実際に居住を開始した日(賃貸契約上の開始日とは異なる場合がある)
  • ドイツ語で Einzug am 01.04.2026 等と記載
  • この日付から 14 日以内に Anmeldung が必要

3. Wohnungsgeber(家主・貸主の情報)

  • 氏名・住所
  • **賃貸契約者(Hauptmieter)またはオーナー(Eigentümer)**であること

4. Einzogene Personen(入居者の情報)

  • 入居者全員の氏名と生年月日を列挙
  • 夫婦同時入居なら 2 名分、子供同伴なら 3 名分
  • 後から「子供が抜けていた」と気づくと再発行依頼が必要

5. Unterschrift(署名)

  • 家主本人の署名(紙面または電子署名)
  • 印鑑は不要、署名のみで法的有効
  • 日付(Datum)も必須

取得方法

パターン A: 不動産業者経由の賃貸契約

  • 契約成立時に業者が用意してくれる
  • 入居時に他の書類(契約書コピー等)と一緒に受け取る
  • 入居後に「Wohnungsgeberbestätigung が抜けている」と気づいたら 即座に業者へ連絡

パターン B: 個人間の賃貸契約

  • 家主に直接依頼
  • フォームを自分でダウンロードして家主に記入してもらう
  • 入居時に対面で受け取ると確実

パターン C: シェアハウス(WG)

  • 主賃借人(Hauptmieter)がオーナーから サブレット許可を得ていることが前提
  • 主賃借人が Wohnungsgeber として記入
  • WG 全員の氏名を Einzogene Personen に列挙

パターン D: サブレット(Untermiete)

  • 本来のオーナーから書面の同意(Untermietererlaubnis)が必要
  • 主賃借人またはオーナーが Wohnungsgeber として記入
  • ベルリンでは無許可サブレットは契約自体が無効になるリスク

ja 特有の注意点

1. 名前のローマ字表記

家主に依頼するとき、パスポートのローマ字表記をそのまま伝えること。日本語名のドイツ語転写は人によって表記が分かれます(例:田中 → Tanaka / Tanakka)。後で銀行口座や税務登録と一致しなくなるトラブルを避けるため、パスポート記載と完全一致させてください。

2. 家族同伴の証明書類との連携

配偶者・子供を Einzogene Personen に列挙するときは、結婚証明書・出生証明書(独語訳 + アポスティーユ済み)を Anmeldung 時に同時提出します。書類間で氏名や生年月日が一致しているか事前確認。

3. 入居日の認識ズレ

日本人の感覚で「契約日」を Einzugsdatum と書いてしまいがちですが、実際に寝泊まりを始めた日が正解です。空き部屋を確保していたが入居が遅れた場合は、実居住開始日を記入。家主と認識を合わせる必要があります。

4. 短期賃貸プラットフォームの扱い

Airbnb・Wunderflats 等の短期賃貸では Wohnungsgeberbestätigung が出ないことが多いです(業者ポリシー次第)。6 か月以上の中長期契約に切り替えるか、業者に書面発行を相談しましょう。

自分のケースで確認すべき点

  • 家主または賃貸契約者が Wohnungsgeber として記入可能か
  • サブレットの場合、本来のオーナーから同意書面はあるか
  • 同伴家族全員が Einzogene Personen に記載されているか
  • 入居日(Einzugsdatum)が実居住開始日と一致しているか
  • 氏名がパスポートのローマ字表記と完全一致しているか

FAQ

Q1. 家主が記入を渋っています。どうすればいいですか?

A1. 家主側にも 2 週間以内発行の法的義務があり、過料リスクがあると説明します。それでも応じない場合、地元の Mieterverein(賃借人協会)に相談すると圧力になります。

Q2. 電子フォーマット(PDF)でも有効ですか?

A2. はい、PDF に電子署名されたもの、または紙面をスキャンしたものでも受理されます。窓口にプリントアウトを持参するのが確実。

Q3. 入居から 2 週間以上経ってから書面を取得しました。罰金は?

A3. 家主側の責任が大きいので、申請者側に過料が来ることは通常ありません。窓口で「入居から○日経っていますが」と説明すれば問題なし。

Q4. 同居人を後から追加できますか?

A4. 後から家族が来日するなど追加入居者が出る場合、新しい Wohnungsgeberbestätigung を発行してもらい、その人だけ Anmeldung します。元の書面を書き換える必要はありません。

Q5. 住所変更(Ummeldung)でも新しい Wohnungsgeberbestätigung が必要ですか?

A5. はい、引越し先の新住所について新規発行が必要です。同じ建物内の引越しでも、住所(号棟・部屋番号)が変われば新書面が要ります。

Q6. 家主のサインが日本語の漢字でも有効ですか?

A6. 法的には署名スタイルは問われませんが、後で照合困難になるためローマ字または読み取れる手書き署名を推奨します。

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